実は私が忘れていたんです。
退職した年の分の確定申告で社会保険料に任意継続の保険料を申告するのを。
e-Tax で更正の申請書を作成、提出しました。
それほど大きな金額ではありませんが、お金が戻ってくる予定です。
目次
◆漏れたのは任意継続被保険者制度の保険料
会社を退職後、就業時に加入していた健康保険に2年間継続して入れる「任意継続被保険者制度」を利用しました。
感覚的には今迄の健康保険をそのまま使うような感覚です。
保健証は記号・番号が変わって新しくなりますが、健康保険組合は同じです。
ただし、保険料は、それまでは給与天引きでしたが、自分で払うようになります。
自分で払っていたのに確定申告の時に社会保険料に申告するのを忘れました。😂
忘れると課税の対象となる所得が多くなって税金が多くなります。
◇任意継続被保険者制度とは
任意継続被保険者制度は、健康保険の被保険者が、退職した後も、選択によって、引き続き最大2年間、退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができる制度。 厚生労働省保険局
◆漏れた理由
退職した会社から退職した翌年に源泉徴収票が届きます。
そこには退職までの収入や控除などの金額が載っています。
確定申告はこれを元に金額を入力します。
源泉徴収票に載っている「社会保険料などの金額」は、退職前に給与天引きされていた社会保険料の金額です。
確定申告の社会保険料の申告は、この金額だけでいいとすっかり油断してしまっていました。
源泉徴収票の「社会保険料などの金額」には、自分で別途支払ったものは含まれません。
まず一つ目の見落としポイントです。当たり前な事なんですけどね。
他にも、そもそも確定申告の時に「任意継続被保険者制度の保険料」を「社会保険料」として申告しなければならないという認識がなかったと思います。
これが二つ目の見落としポイントです。
更に、生命保険の保険料など、確定申告に必要なものは納めた先から連絡が来ると思っていたのも影響していると思います。
これが三つ目の見落としポイントです。
◇社会保険料とは
以下は、国税庁のサイトに乗っている社会保険料(全部で14項目あります)の一部です。
社会保険料の範囲
社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のとおりです。
1 健康保険、国民年金、厚生年金保険および船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
2 国民健康保険の保険料または国民健康保険税
3 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
4 介護保険法の規定による介護保険料
5 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料 国税庁
ここの「健康保険」に、任意継続被保険者制度の保険料も含まれます。
◇漏らさないためには
こんなにあります(所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁)
ふるさと納税、忘れていませんか?
◆漏れに気付いた理由
去年の4月から任意継続被保険者制度を止めて国民健康保険に切り替えました。
今年になって、市役所から「令和3(2021)年分 所得申告参考資料」というものが届きました。
内容は、国民健康保険税の納付済み金額が記載され、社会保険料として申告できます、ということでした。
令和3年分の確定申告はこれを元に国民健康保険の保険料を申告しました。確定申告は e-Tax を使いました。
実は、令和3年は無収入なのですが、確定申告しました。(プチ情報1)
一度提出した後に、💬「そう言えば健康保険(任意継続)の保険料を払っていたよな」と、ふっと思い出しました。
令和3年分の確定申告は収入が0円なので、社会保険料が増えても結果は変わりません。
令和2年分は、そうじゃない。💡
令和2年分の確定申告の用紙を確認してみました。
社会保険料は源泉徴収票の「社会保険料などの金額」と同じでした。
「社会保険料などの金額」は何か、給与明細(取ってあるんですねー)を引っ張り出して確認すると、健康保険、厚生年金、介護保険、雇用保険の合計と同じでした。
やっぱり任意継続被保険者制度の保険料は入っていない。💡
これは修正しなければと思いました。
国民健康保険のように健康保険組合からお知らせが来れば、漏れなかったかもしれないなぁとも思ってしまいました。
◇任意継続被保険者制度から国民健康保険へ切り替えた理由
健康保険の保険料は前年の収入によって保険料が決まります。
退職した年は、その前年の収入を元に健康保険の保険料が決まります。
比べると、任意継続被保険者制度の方が国民健康保険より保険料が安く、それを選びました。
退職した翌年は、退職した年の収入を元に国民健康保険の保険料が決まります。
※前年の収入で計算されるのは4月以降です。(1~3月は前々年)
任意継続被保険者制度の保険料は再計算しないので前年と同じです。
退職後に収入がなかったので、ここで国民健康保険の保険料の方が安くなります。
したがって健康保険を国民健康保険に切り替えました。
◆修正申告(更正の請求)
間違いに気が付いた時は訂正することが可能です。
毎年、確定申告は3月15日までです。まだ間に合います。
期間を過ぎても5年以内であれは、訂正が可能です。
- 令和3年分の申告を修正:再度提出(令和4年3月15日まで)
- 過去の申告の修正:更正の請求(法定申告期限から5年以内)
Q21 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。
A 確定申告期限内に誤りに気付いた場合は、改めて申告書等を作成し、確定申告期限までに提出してください。
また、確定申告期限後に誤りに気付いた場合は、次のような手続で申告した内容を訂正します。(1) 税額を実際より多く申告していたとき
納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは、更正の請求をすることができます。
更正の請求をする場合は、更正の請求書を所轄税務署長に提出してください。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内です。更正の請求書が提出されますと、税務署でその内容を調査し、その請求内容が正当と認められたときは、減額更正(更正の請求をした方にその内容が通知されます。)が行われ、納め過ぎの税金が還付されます。 国税庁
◇更正の請求書の作成場所(e-Tax)
e-Tax の確定申告書作成コーナーのサイトでは、当年作成分の申告書を作成するアイコンが大きく表示されています。
更正の請求は、そこから少し下がったところに
「提出した申告書に誤りがあった場合」と見出しがあって、更に
- 新規に更正の請求書・修正申告書を作成する
- 更正の請求書・修正申告書の作成を再開する
というリンクがあるので、こちらから作成を開始します。
▶過去のデータ
私の場合、令和2年分の確定申告も e-Tax でやりました。
その時に申告に使ったデータを保存できるので、保存しておきました。
更正の請求書の作成時に、このデータを読み込むことができます。
再入力する必要がないので簡単になります。
▶証書
私の場合、任意継続被保険者制度の保険料はネットで振り込んでいたので領収証はありません。
健康保険の保険料については、元々証書の添付の必要はないようです。
証書、必要でした
税務署から請求されてしまいました。
手元に領収証の類はないので、健康保険組合に「納付済額確認書」を請求しました。
※健康保険組合によって違うかもしれないので確認してくださいね。
◇修正申告の結果
あくまでも私の場合です。
令和2年の年収は割愛しますが、任意継続被保険者制度の保険料を30数万円ほど支払っていました。
それを社会保険料として追加申告し、約2万円弱が還付予定です。
◆さいごに🦉
私の場合、たまたま気が付いたから良かったのですが、気付かずにいる方もいるのではないかと思いました。
これは、お知らせせねば、と思い記事にしました。
返ってくる金額は少しかもしれませんが、漏れに気が付かれる方がいらっしゃれば幸いです。
◆参考
- 源泉徴収票:23100051-01.pdf
- 社会保険料:No.1130 社会保険料控除|国税庁
- 所得控除:所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁
- 任意継続被保険者制度:任意継続被保険者制度について - 000568743.pdf
- 修正申告方法:【申告が間違っていた場合】|国税庁